○千代田町情報公開条例施行規則
平成13年3月13日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、千代田町情報公開条例(平成13年千代田町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開の実施)
第3条 条例第11条第1項に規定する公開の実施に関し規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公開する公文書の内容
(2) 公開の日時
(3) 公開の場所
(4) 事務担当課等
(5) その他実施機関が必要と認める事項
(1) 公文書の全部の公開を決定した場合 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部の公開を決定した場合 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の非公開を決定した場合 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
(1) 公開請求された年月日
(2) 公開請求に係る公文書の内容
(3) 公開しようとする理由
(4) 意見書の提出期限
(5) その他実施機関が必要と認める事項
(1) 録音テープ又は録音ディスク 専用機器により再生したものの聴取又は録音テープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 専用機器により再生したものの視聴又はビデオテープに複写したものの交付
(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外のもの
ア 当該電磁的記録をディスプレイ装置に出力したものの視聴
イ 当該電磁的記録をフレキシブルディスク又は光ディスクに複写したものの交付
ウ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
(公開の実施方法等)
第14条 条例第16条第2項に規定する公開の実施方法その他の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 閲覧又は写しの交付のいずれかのうちで希望する公開の実施方法
(2) 前号に規定する写しの交付を希望する場合にあっては、当該写しの交付の方法及び費用の支払方法
(3) 変更を希望する場合の公開日時
2 前項に規定する写しの交付部数は、1部とする。
(公開の中止等)
第15条 実施機関は、公文書の公開において、当該公文書を閲覧する者が当該公文書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められるときは、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(2) 災害等不慮の事故により、生活が困難になった者
(3) その他実施機関が必要と認めた者
(実施状況の公表)
第18条 条例第24条の規定による実施状況の概要の公表は、次の事項を告示して行うものとする。
(1) 公開請求件数
(2) 公開決定件数
(3) 一部公開決定件数
(4) 非公開決定件数
(5) 審査請求の件数及び処理状況
(6) その他必要な事項
(出資法人等)
第19条 条例第25条に規定する規則で定める法人及び公共的団体は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉法人 千代田町社会福祉協議会
(2) 西邑楽土地開発公社(千代田町事業所に係る公文書に限る。)
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。