○千代田町情報公開条例施行規則

平成13年3月13日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、千代田町情報公開条例(平成13年千代田町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書)

第2条 条例第6条に規定する公開請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)によるものとし、請求者が直接提出するほか、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送により提出することができる。

(公開の実施)

第3条 条例第11条第1項に規定する公開の実施に関し規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公開する公文書の内容

(2) 公開の日時

(3) 公開の場所

(4) 事務担当課等

(5) その他実施機関が必要と認める事項

(公開決定等の通知)

第4条 条例第11条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書の全部の公開を決定した場合 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部の公開を決定した場合 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の非公開を決定した場合 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

(公開決定等の期間の延長通知)

第5条 条例第12条第2項に規定する書面は、公文書公開決定等期間延長通知書(様式第5号)によるものとする。

(大量請求に係る公開決定等の期間の延長通知)

第6条 条例第13条に規定する書面は、大量請求に係る公開決定等期間延長通知書(様式第6号)によるものとする。

(事案移送の通知)

第7条 条例第14条第1項に規定する書面は、公開請求事案移送通知書(様式第7号)によるものとする。

(第三者に対する意見書の機会の付与の際の通知事項)

第8条 条例第15条第1項及び第2項に規定するその他規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公開請求された年月日

(2) 公開請求に係る公文書の内容

(3) 公開しようとする理由

(4) 意見書の提出期限

(5) その他実施機関が必要と認める事項

(第三者情報の公開請求に係る通知)

第9条 条例第15条第2項に規定する書面は、第三者情報の公開請求に係る通知書(様式第8号)によるものとする。

(第三者情報の公開請求に係る意見書)

第10条 条例第15条第2項に規定する意見書は、第三者情報の公開請求に係る意見書(様式第9号)によるものとする。

(意見書提出の公文書に係る公開決定通知)

第11条 条例第15条第3項に規定する書面は、意見書提出の公文書に係る公開決定通知書(様式第10号)によるものとする。

(電磁的記録の公開の方法)

第12条 条例第16条第1項に規定する規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、町長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 専用機器により再生したものの聴取又は録音テープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 専用機器により再生したものの視聴又はビデオテープに複写したものの交付

(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外のもの

 当該電磁的記録をディスプレイ装置に出力したものの視聴

 当該電磁的記録をフレキシブルディスク又は光ディスクに複写したものの交付

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

(公開の実施に係る申出)

第13条 条例第16条第2項の規定により、条例第11条第1項に規定する通知で指定した日時及び場所において、公文書の公開を受ける者は、次条第1項第1号及び第2号に規定する公開の実施方法等を実施機関に申し出るものとする。ただし、条例第6条に規定する公開請求において当該公開の実施方法等を申し出てある者にあっては、この限りでない。

2 公文書の公開を受ける者が、都合により前項の日時に公開を受けることができない場合及び条例第6条に規定する公開請求において申し出た公開の実施方法等を変更したい場合は、次条第1項に規定する公開の実施方法等で変更したい事項をあらかじめ町長に申し出るものとする。

(公開の実施方法等)

第14条 条例第16条第2項に規定する公開の実施方法その他の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 閲覧又は写しの交付のいずれかのうちで希望する公開の実施方法

(2) 前号に規定する写しの交付を希望する場合にあっては、当該写しの交付の方法及び費用の支払方法

(3) 変更を希望する場合の公開日時

2 前項に規定する写しの交付部数は、1部とする。

(公開の中止等)

第15条 実施機関は、公文書の公開において、当該公文書を閲覧する者が当該公文書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められるときは、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(費用の減免)

第16条 条例第18条第2項に規定する費用の減額又は免除は、次の各号のいずれかに該当する者が公文書の写しの交付を受ける場合とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

(2) 災害等不慮の事故により、生活が困難になった者

(3) その他実施機関が必要と認めた者

(第三者に対する公開の裁決・決定通知)

第17条 条例第21条において準用する第15条第3項に規定する書面は、第三者に対する公開の裁決・決定通知書(様式第11号)によるものとする。

(実施状況の公表)

第18条 条例第24条の規定による実施状況の概要の公表は、次の事項を告示して行うものとする。

(1) 公開請求件数

(2) 公開決定件数

(3) 一部公開決定件数

(4) 非公開決定件数

(5) 審査請求の件数及び処理状況

(6) その他必要な事項

(出資法人等)

第19条 条例第25条に規定する規則で定める法人及び公共的団体は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人 千代田町社会福祉協議会

(2) 西邑楽土地開発公社(千代田町事業所に係る公文書に限る。)

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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千代田町情報公開条例施行規則

平成13年3月13日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報公開・保護
沿革情報
平成13年3月13日 規則第4号
平成15年3月31日 規則第3号
平成17年3月30日 規則第3号
平成19年9月21日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第15号