○千代田町規程の左横書きに関する特別措置規程
平成10年2月2日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、現に効力を有する本町の規程(以下「既存の規程」という。)を左横書きに改めるため、必要な特別措置について定めることを目的とする。
(符号)
第3条 既存の規程中の項目を細別する符号を、次の各号に掲げる例のように改める。
(4) 項の番号 1、2、3(以下省略)
2 前項第6号に規定する号の細分については、既存の条例中「イ、ロ、ハ」又は「(イ)、(ロ)、(ハ)」とあるのは、「ア、イ、ウ」又は「(ア)、(イ)、(ウ)」に改める。
(数字)
第4条 既存の規程中の数字は、アラビア数字に改める。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 数詞の観念を失った場合(例、一覧、一部分、一般等)
(2) 「ひとつ」、「ふたつ」といったことば(例、次の各号のいずれか(ひとつ)に該当するとき。等)
2 前項の規定にかかわらず、「万円」とある場合は、その表示された数字のみをアラビア数字に改める。
(語句の改正)
第5条 既存の規程中「左の」又は「左記の」は「次の」に、「左に」は「次に」に、「上欄」は「左欄」に、「下欄」は「右欄」に改める。
(準用規定)
第6条 前3条に定めるもののほか、左横書きの形式に適合しない部分があるときは、内容に変更を加えないで、かつ、必要最小限度において、左横書きの形式に適合するように改める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。