○千代田町規程の左横書きに関する特別措置規程

平成10年2月2日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、現に効力を有する本町の規程(以下「既存の規程」という。)を左横書きに改めるため、必要な特別措置について定めることを目的とする。

(左横書きの措置)

第2条 既存の規程は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次条から第6条までに定めるところによる。

(符号)

第3条 既存の規程中の項目を細別する符号を、次の各号に掲げる例のように改める。

(1) 章の番号 第1章第2章第3章(以下省略)

(2) 節の番号 第1節第2節第3節(以下省略)

(3) 条の番号 第1条第2条第3条(以下省略)

(4) 項の番号 1、2、3(以下省略)

(5) 号の番号 (1)(2)(3)(以下省略)

(6) 号の細分 (以下省略)又は(ア)(イ)(ウ)(以下省略)

2 前項第6号に規定する号の細分については、既存の条例中「イ、ロ、ハ」又は「(イ)(ロ)(ハ)」とあるのは、「ア、イ、ウ」又は「(ア)(イ)(ウ)」に改める。

(数字)

第4条 既存の規程中の数字は、アラビア数字に改める。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 数詞の観念を失った場合(例、一覧、一部分、一般等)

(2) 「ひとつ」、「ふたつ」といったことば(例、次の各号のいずれか(ひとつ)に該当するとき。等)

2 前項の規定にかかわらず、「万円」とある場合は、その表示された数字のみをアラビア数字に改める。

(語句の改正)

第5条 既存の規程中「左の」又は「左記の」は「次の」に、「左に」は「次に」に、「上欄」は「左欄」に、「下欄」は「右欄」に改める。

(準用規定)

第6条 前3条に定めるもののほか、左横書きの形式に適合しない部分があるときは、内容に変更を加えないで、かつ、必要最小限度において、左横書きの形式に適合するように改める。

この規程は、公布の日から施行する。

千代田町規程の左横書きに関する特別措置規程

平成10年2月2日 規程第4号

(平成10年2月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成10年2月2日 規程第4号