○千代田町次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年4月28日

規則第12号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

千代田町長

千代田町長が任命する職員

千代田町議会

千代田町議会が任命する職員

千代田町選挙管理委員会

千代田町選挙管理委員会が任命する職員

千代田町代表監査委員

千代田町代表監査委員が任命する職員

千代田町農業委員会

千代田町農業委員会が任命する職員

千代田町教育委員会

千代田町教育委員会が任命する職員

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

千代田町次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年4月28日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月28日 規則第12号
令和2年2月19日 規則第3号