○千代田町職員提案要綱
平成14年3月29日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、本町職員から広く行政運営上の新しい提案を求め、千代田町人材育成基本方針で定めた職員の意識改革、自己能力の開発及び向上を図り、もって町政の発展に資することを目的とする。
(提案)
第2条 提案は、本町の行う事務事業並びにこれに類する公的な業務すべてについて行うことができる。
2 提案内容については、新たな企画、工夫、考案等具体的な改善策であり、次の事項に基づくものとする。
(1) 町民サービスの向上をはかるもの
(2) 事務事業の効率化をはかるもの
(3) 町財政への有益な影響を与えるもの
(4) 町の機構、組織及び職員に関するもの
(5) その他、町にとって有益となるもの
3 提案は、個人であっても複数であっても良い。
4 町長は、必要に応じて特定の課題についての提案を募集することができる。
(提出手続)
第3条 提案をしようとする者は、提案書(様式第1号)に所要事項を具体的に記載し、参考資料を添付の上、総務課長へ提出するものとする。
(受付)
第4条 総務課長は、提案を受け付けたときは、提案整理簿(様式第2号)に記載するとともに町長の決裁を受けるものとする。
(審査)
第5条 提案の審査及び決定は、直近の課長会において行うこととする。
(採否)
第6条 審査の結果は、次のとおりとする。
(1) 採用…提案の全部又は一部を採用し、実施を認めるもの
(2) 保留…直ちに採否の決定を下すことが困難であり、なお研究を要するもの
(3) 不採用…実施が困難であり、実現不可能なもの
(褒賞)
第7条 採用になった提案に対しては、課長会から褒賞を授与する。
(結果の通知)
第8条 審査結果は、審査決定通知書(様式第3号)により提案者に通知するものとする。この場合、保留又は不採用となった提案については、その理由を明記すること。
(提案の実施)
第9条 採用された提案は、それぞれの分野において実施に移すこととする。この場合、所属長は速やかにその提案の実施に努めなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。