○千代田町行政改革推進委員会設置要綱
平成8年4月1日
告示第26号
(設置)
第1条 時代の変化に対応した町行政の円滑化・効率化を推進するため、千代田町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、千代田町の行政改革の推進について必要な事項を調査審議する。
(委員)
第3条 委員会の委員は、10人以内とする。
2 委員は、町行政についての識見を有する者及びそれ以外の者の中から町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会の会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて町長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第30号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。