○千代田町行政改革推進本部設置要綱
平成7年12月14日
告示第64号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、千代田町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他、行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部委員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。
3 本部委員は、教育長及び各課局長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(部会)
第6条 本部に部会を置くことができるものとし、部会長は本部長が指名する。
2 部会は、本部の所掌事項を補佐する。
3 部会は、部会長と委員で組織し、部会長は本部委員の中から、委員は本部委員以外の職員の中から本部長が指名する。
(庶務)
第7条 本部及び部会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この告示は、平成7年12月14日から施行する。
附則(平成17年告示第29号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第30号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。