○千代田町行政改革推進本部設置要綱

平成7年12月14日

告示第64号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、千代田町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他、行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部委員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。

3 本部委員は、教育長及び各課局長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(部会)

第6条 本部に部会を置くことができるものとし、部会長は本部長が指名する。

2 部会は、本部の所掌事項を補佐する。

3 部会は、部会長と委員で組織し、部会長は本部委員の中から、委員は本部委員以外の職員の中から本部長が指名する。

(庶務)

第7条 本部及び部会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この告示は、平成7年12月14日から施行する。

(平成17年告示第29号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年告示第30号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

千代田町行政改革推進本部設置要綱

平成7年12月14日 告示第64号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年12月14日 告示第64号
平成17年3月30日 告示第29号
平成19年3月30日 告示第30号