○千代田町有自動車管理規則
平成10年2月2日
規則第3号
千代田町有自動車管理規則(昭和35年千代田村規則第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、千代田町有自動車(以下「町有自動車」という。)の管理運営を合理化し、これに伴う諸経費の節減を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、町有自動車とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 集中管理車 総務課において直接管理する町所有の自動車
(2) 課局管理車 各課及び局において管理の委託を受けた町所有の自動車
(管理の原則)
第3条 町有自動車は、常に整備し、効率的かつ経済的に使用するよう努めなければならない。
(管理の実施)
第4条 町有自動車の監督、給油及び配車は総務課長が所管する。
(町有自動車の使用)
第5条 町有自動車は、次の各号に掲げる場合に限り使用することができる。
(1) 職員が公務に従事するため必要があるとき。
(2) 来客の用に供する場合において、特に必要があるとき。
(3) その他、総務課長が特に必要と認めたとき。
(町有自動車の予約)
第6条 町有自動車を使用とする職員は、あらかじめ庁内ネットワークシステムにより、必要事項を登録し予約を行うこととする。
(使用の承認)
第7条 総務課長は、前条の申込みを受けたときは、使用目的その他必要事項を審査し、適当と認めたときは配車予定表を作成し、使用車両を定めて配車の指示をする。
(使用時間の厳守)
第8条 町有自動車を運転する職員(以下「運転者」という。)は、使用時間を厳守し、配車計画に支障を来さないように注意しなければならない。
(運転報告)
第9条 運転者は、運転終了後にその運転状況、燃料の補給及び修繕状況等を運転日誌(様式第1号)に記入し、総務課長へ報告しなければならない。
(臨機の処置)
第10条 運転者は、運転中に事故が発生した場合、又は予定を変更したため帰庁時間が著しく遅延する場合は、その旨を総務課長に連絡し、指示を受け、これに従わなければならない。
(車両の点検)
第11条 運転者は、使用する町有自動車について仕業点検を行い、運転用務が終了したときは点検整備をしなければならない。ただし、用務終了時刻が夜間になった場合は、終了後の点検は、翌日に行うことができる。
(修理)
第12条 町有自動車の修理は、町有自動車修理申請書(様式第2号)を総務課長に提出し、修理の要否の認定を受けなければならない。
(経費の負担)
第13条 町有自動車の使用及び修理に要した経費は、集中管理車については総務課が、課局管理車については各課及び局がそれぞれ負担することとする。ただし、総務課長が認めた場合は、この限りでない。
(補則)
第14条 この規則の実施のため必要な事項は、総務課長が定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月30日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。