○千代田町庁舎等管理規則

昭和58年4月12日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、千代田町役場において日常の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地並びにこれらの附属設備(以下「庁舎等」という。)の管理に関し、必要な事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(庁舎管理者等)

第2条 次の表に掲げるところにより、庁舎等の区分に応じて庁舎管理者及び補助者を置く。

区分

管理者

補助者

役場

副町長

企画財政課長

(職員の協力義務)

第3条 職員は、この規則に基づき庁舎管理者又は補助者が庁舎等の取締りに関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(許可を要する行為)

第4条 庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(1) 多数の者が集合して庁舎等に入ること。

(2) 公務以外の目的をもって、室その他の設備を使用すること。

(3) 物品の販売、宣伝、寄附金の募集、署名の収集又はその他これらに類する行為をすること。

(4) ビラ、ポスターその他文書図画を掲示すること。

2 庁舎管理者は、前項の規定に掲げる行為について、庁舎等における秩序の維持又は庁舎等の適正な管理並びに災害の防止に支障がないと認める場合においては、これを許可するものとする。この場合において、庁舎管理者は条件を付することができる。

(中止命令等)

第5条 庁舎管理者又は補助者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その行為を中止又は退去を命ずるものとする。ただし、庁舎管理者が正当な理由があると認める場合又は庁舎内の秩序維持上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 前条の規定による許可を受けないで行っている者及び許可に付した条件に反して行っている者

(2) 庁舎等において、職員の面会を強要する者

(3) 庁舎等において、銃器、凶器、爆発物その他危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者

(4) 庁舎等において、建物、立木、工作物その他の施設を破損、損傷若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 庁舎等において、テント、なわばり、くいその他これに類する施設を設置し、又は設置しようとする者

(6) 庁舎等において、携帯用拡声器を使用して放歌高唱、その他庁舎等の静穏を害する行為をしている者

(7) 庁舎等において、旗、幕、プラカードその他これに類する物を掲げている者

(8) 庁舎内において、服務に関係のない文書図画を配付し、又は配付しようとする者

(9) 庁舎内において、座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしている者

(10) 庁舎等において、職員の職務を妨害する者

(11) 庁舎等において、金銭、物品等の寄附を強要し、又は押し売りする者

(12) 庁舎等において、たき火等により、火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をする者

(撤去命令)

第6条 庁舎管理者又は補助者は、次の各号のいずれかに該当する行為がある場合には、その庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止のため必要があると認めるとき、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者(以下「所有者等」という。)にその撤去を命ずるものとする。

(1) 第4条第1項の規定による許可を受けないで、又は同条第2項の規定により付された条件に違反して掲示されたビラ、ポスターその他の文書図画

(2) 庁舎等に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(3) 庁舎等に設置されたテント、なわばり、くいその他これらに類するもの

(4) 庁舎等に掲げられた旗、幕、プラカードその他これらに類するもの

(5) 前各号に掲げられたもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害防止に支障のあるもの

2 庁舎管理者又は補助者は、前項各号に掲げるものの所有者等が前項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理若しくは災害防止のため緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

千代田町庁舎等管理規則

昭和58年4月12日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和58年4月12日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第4号
令和2年3月18日 規則第7号