○千代田町議会広報発行に関する規程

昭和52年9月1日

議会規程第2号

(発行目的)

第1条 千代田町議会の審議の状況を住民に周知し、議会と住民のコミュニケーションをはかるため、議会広報「大河たいが」を発行する。

(発行者)

第2条 発行者は、千代田町議会とする。

(発行時期等)

第3条 発行時期は、毎定例議会終了後とする。ただし、必要に応じ臨時に発行することができる。

(掲載事項)

第4条 広報に掲載する事項の概目は、次のとおりとする。

(1) 本会議並びに委員会等の活動に関する事項

(2) その他必要な事項

(配布)

第5条 広報の配布は、町内全世帯とし、無料とする。

(編集)

第6条 広報の編集については、編集委員会をもって行う。

(雑則)

第7条 この規程に定めのないものは、議長が定める。

この規程は、昭和52年9月1日から施行する。

千代田町議会広報発行に関する規程

昭和52年9月1日 議会規程第2号

(昭和52年9月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和52年9月1日 議会規程第2号