○千代田町議会広報発行に関する規程
昭和52年9月1日
議会規程第2号
(発行目的)
第1条 千代田町議会の審議の状況を住民に周知し、議会と住民のコミュニケーションをはかるため、議会広報「大河」を発行する。
(発行者)
第2条 発行者は、千代田町議会とする。
(発行時期等)
第3条 発行時期は、毎定例議会終了後とする。ただし、必要に応じ臨時に発行することができる。
(掲載事項)
第4条 広報に掲載する事項の概目は、次のとおりとする。
(1) 本会議並びに委員会等の活動に関する事項
(2) その他必要な事項
(配布)
第5条 広報の配布は、町内全世帯とし、無料とする。
(編集)
第6条 広報の編集については、編集委員会をもって行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めのないものは、議長が定める。
附則
この規程は、昭和52年9月1日から施行する。