○千代田町議会広報編集委員会設置規程

昭和52年9月1日

議会規程第1号

(設置等)

第1条 広報編集資料の収集及び広報活動の円滑な運営をはかるため、議会広報編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、議員8名以内と議会事務局長をもって組織する。

3 委員は、毎任期のはじめに選出し、議員の任期とする。

(編集委員長及び副委員長)

第2条 編集委員長及び副委員長は、それぞれ1名とし、委員の中から互選する。

2 委員長は委員会を代表し、編集全般の事務をつかさどり、会議の運営に当たる。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときはこれを代行する。

(編集委員の任務)

第3条 編集委員は、委員会の定めた方針に基づき、記録、取材及び編集事務に当たる。

(編集委員会の会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、広報の編集方針及び記事の内容等について協議決定する。

3 議長は、委員会に出席し適宜助言することができる。

(校正及び議長の承認)

第5条 広報の校正は、委員長又はその委嘱を受けた者が行う。

2 校正後の広報は、これを議長に提出し、議長の承認を受け印刷するものとする。

(雑則)

第6条 この規程に定めのないものは、委員長が定める。

この規程は、昭和52年9月1日から施行する。

(平成12年議会規程第1号)

この規程は、平成12年4月3日から施行する。

千代田町議会広報編集委員会設置規程

昭和52年9月1日 議会規程第1号

(平成12年4月3日施行)