○千代田町議会広報編集委員会設置規程
昭和52年9月1日
議会規程第1号
(設置等)
第1条 広報編集資料の収集及び広報活動の円滑な運営をはかるため、議会広報編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、議員8名以内と議会事務局長をもって組織する。
3 委員は、毎任期のはじめに選出し、議員の任期とする。
(編集委員長及び副委員長)
第2条 編集委員長及び副委員長は、それぞれ1名とし、委員の中から互選する。
2 委員長は委員会を代表し、編集全般の事務をつかさどり、会議の運営に当たる。
3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときはこれを代行する。
(編集委員の任務)
第3条 編集委員は、委員会の定めた方針に基づき、記録、取材及び編集事務に当たる。
(編集委員会の会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、広報の編集方針及び記事の内容等について協議決定する。
3 議長は、委員会に出席し適宜助言することができる。
(校正及び議長の承認)
第5条 広報の校正は、委員長又はその委嘱を受けた者が行う。
2 校正後の広報は、これを議長に提出し、議長の承認を受け印刷するものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めのないものは、委員長が定める。
附則
この規程は、昭和52年9月1日から施行する。
附則(平成12年議会規程第1号)
この規程は、平成12年4月3日から施行する。