○千代田町功労者表彰規程

昭和47年11月21日

規程第63号

(目的)

第1条 この規程は、広く町民の模範とすべき功労者を表彰して地方自治、産業、文化の振興、民生の安定をはかり町民福祉の増進に資することを目的とする。

(一般功労者の表彰)

第2条 町民一般に対する表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対し行う。

(1) 地方自治、教育文化、社会福祉、衛生、農林、商工労働、交通安全対策及び土木事業等の発展に寄与して公衆の利益を図り功績顕著なる者

(2) 産業、学術、芸術等の発明、改良、創作に関し著しい功績をあげた者

(3) 災害等に際し、自己の危険をかえりみず災害の防除に努めて公衆の利益を図り功績顕著なる者

(4) その他これに準ずる者

(町政功労者の表彰)

第3条 町政功労者に対する表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対し行う。

(1) 8年以上町議会議員の職にあって功労顕著な者

(2) 12年以上教育委員会の委員、選挙管理委員、監査委員(議会選出の委員を除く。)、農業委員会の委員、固定資産評価員及びその他のその就任につき公選又は議会の選挙若しくは同意を必要とする職にあって功労顕著な者

(3) 法令、条例等に基づき、町の非常勤の職員にして15年以上の職にあって功労顕著な者

(4) 前各号のほか、町の公益に関し特に功績が顕著な者

(在職年数の計算)

第4条 前条の規定による在職年数の計算は、中断することがあっても、その前後の在職年数を通算する。

(表彰を行う者)

第5条 表彰は町長が行う。

(表彰期日)

第6条 表彰は毎年11月3日に行うほか、特に必要があるときは、随時行うことができる。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、表彰状に記念品を添えて授与する。

(死亡者の表彰)

第8条 この規程による被表彰者に該当するもので、その表彰を受ける以前に死亡したときは、その遺族に伝達して行う。

(選考)

第9条 表彰の選考は関係各課からの具申に基づき、選考委員会の意見をきいて行う。

2 選考委員会は、議会正副議長及び総務産業常任委員会委員をもって組織し、議長が会長に当たる。

(具申)

第10条 関係各課は表彰に該当する者があるときは、表彰期日1か月前に次の関係書類を町長宛1部具申するものとする。

(1) 具申書 様式第1号

(2) 功績調書 様式第2号

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年規程第21号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成10年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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千代田町功労者表彰規程

昭和47年11月21日 規程第63号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和47年11月21日 規程第63号
昭和48年4月17日 規程第21号
平成10年2月2日 規程第1号
平成14年3月29日 規程第8号
平成19年3月30日 規程第2号
平成30年3月29日 規程第3号
令和2年2月19日 規程第2号
令和4年3月10日 規程第1号