○千代田町名誉町民条例施行規則
昭和57年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、千代田町名誉町民条例(昭和56年千代田村条例第16号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(顕彰状)
第2条 名誉町民としての称号贈与は、顕彰状(様式第1号)によるものとする。
2 名誉町民章は、本人に限りはい用し、何人にも貸与又は譲渡してはならない。
3 名誉町民章は再交付しないものとする。
(登録)
第4条 名誉町民に推挙された者は、名誉町民台帳(様式第4号)に登録し、永年保存するものとする。
(事績の公表)
第5条 名誉町民の事績は、町広報紙に公表するものとする。
(死亡の場合の措置)
第6条 名誉町民に推挙された者で、顕彰を受ける前に死亡した場合はその死亡の日にそ及してその遺族に贈ることができるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。