○千代田町名誉町民条例

昭和56年12月18日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、千代田町民又は千代田町に縁故の深い者で、公共の福祉の増進、産業経済、学術技芸等の興隆に貢献し、その功績が卓絶しており、郷土の誇りとして広く世人から尊敬される者に対し、千代田町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その功績と栄誉を称えることを目的とする。

(推挙)

第2条 名誉町民の推挙は、町長が町議会の同意を得てこれを決定する。

(功績の顕彰)

第3条 名誉町民には、称号の贈与を証する顕彰状にそえて名誉町民章を贈り、その事績を公表してこれを顕彰する。

(礼遇)

第4条 名誉町民に対する礼遇は、次のとおりとする。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 町の施設の使用に関する使用料及び手数料の免除

(3) 死亡した場合は、相当な礼をもって弔慰を表する。

(4) その他町長が必要と認める特典又は待遇を与える。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

千代田町名誉町民条例

昭和56年12月18日 条例第16号

(昭和56年12月18日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和56年12月18日 条例第16号