○千代田町名誉町民条例
昭和56年12月18日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、千代田町民又は千代田町に縁故の深い者で、公共の福祉の増進、産業経済、学術技芸等の興隆に貢献し、その功績が卓絶しており、郷土の誇りとして広く世人から尊敬される者に対し、千代田町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その功績と栄誉を称えることを目的とする。
(推挙)
第2条 名誉町民の推挙は、町長が町議会の同意を得てこれを決定する。
(功績の顕彰)
第3条 名誉町民には、称号の贈与を証する顕彰状にそえて名誉町民章を贈り、その事績を公表してこれを顕彰する。
(礼遇)
第4条 名誉町民に対する礼遇は、次のとおりとする。
(1) 町の公の式典への参列
(2) 町の施設の使用に関する使用料及び手数料の免除
(3) 死亡した場合は、相当な礼をもって弔慰を表する。
(4) その他町長が必要と認める特典又は待遇を与える。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。