○千代田町公告式条例

昭和30年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、千代田町役場掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公布の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の指定)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月19日から適用する。

(昭和63年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

千代田町公告式条例

昭和30年3月31日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第2号
昭和31年10月24日 条例第30号
昭和52年4月30日 条例第9号
昭和57年10月1日 条例第22号
昭和63年8月6日 条例第12号
令和3年3月10日 条例第4号