○千代田町紋章条例

昭和54年9月18日

条例第12号

千代田町紋章を次のとおり定める。

紋章

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(一) 説明

千代田町の「千」を四囲より配し、内を「田」に模様化したものである。

外側の「千」は輪をなし住民全体の「和」をあらわす。

内側の「十」は四方に展がる輝きをしめし、町の発展を表徴するものである。

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(二) 製図法

(1) 紋章の外側の円①をかき、次に円①の半径の9/10の長さを半径として円②をかく。

(2) 円の中心0を通る垂直線を引き、その線上に円①の半径の2倍をとり(A、B、C、D)、そこを中心にして弧(a、b、c、d)をかく。

(3) 円の中心を通り、はじめの垂直線と45度をなす垂直線を引き、円①、円②に接する部分だけこの直線を心にして、円①の半径の1/10の長さだけすきまをつくる。

(4) できた下図に必要な色塗りをして出来上がり。

この条例は、公布の日から施行する。

千代田町紋章条例

昭和54年9月18日 条例第12号

(昭和54年9月18日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和54年9月18日 条例第12号