千代田町
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利用者負担割合について

負担割合証について

 介護保険のサービスを利用したときの利用者負担の割合は、原則としてサービスにかかった費用の1割から3割です。要介護・要支援認定者や事業対象者には、利用者負担の割合が記載されている「介護保険負担割合証」が交付されます。サービスを利用するときは介護保険の被保険者証と一緒に提示してください。

利用者負担の割合

3割(平成30年8月から) ①②の両方に該当する人
①本人の合計所得金額が220万円以上
②同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が
・単身世帯=340万円以上
・2人以上世帯=463万円以上
2割 3割の対象とならない人で①②の両方に該当する人
①本人の合計所得金額が160万円以上
②同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が
・単身世帯=280万円以上
・2人以上世帯=346万円以上
1割 上記以外の人

※合計所得金額について
 収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。なお、平成30年4月からは、合計所得金額から長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額と公的年金等に係る雑所得を控除した額を用います。

年度途中の負担割合の変更

(1)所得更正による変更
 住民税の所得更正によって所得が変動した場合には、負担割合証の有効期間の始期である8月まで遡って負担割合が変更になります。この場合の過誤調整については、町と被保険者本人との間で、追加給付や過給分の返還請求を行います。
(2)世帯員(第1号被保険者)の転出入等に伴う変更
 世帯員の転出入や死亡によって変更となる場合は、該当日の翌月初日(ただし、該当日が1日の場合は、その翌月)から変更になります。世帯構成の変更により負担割合が変更になる可能性があるのは、次のようなケースです。
 ア 他市町村からの第1号被保険者の転入
 イ 第1号被保険者の町内別世帯からの転居
 ウ 世帯員の新規65歳到達
 エ 同一世帯の第1号被保険者の死亡

第2号被保険者の取り扱い

 2割又は3割の利用者負担割合の適用対象は第1号被保険者のみのため、第2号被保険者は1割負担となります。ただし、年度の途中で65歳に到達して2割又は3割に変更となる場合は、年齢到達月の翌月初日から変更となり、65歳到達後の負担割合を併記します。

負担割合証を紛失・破損したときは

 申請により負担割合証の再交付を受けることができます。その際は、被保険者本人のマイナンバーカード又は通知カード、介護保険被保険者証、家族が代理申請する場合は代理人の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。居宅介護支援事業者が代行する場合は、委任状が必要です。
 ・介護保険被保険者証等再交付申請書
 ・委任状

このページに関するお問合せ

保健福祉課 介護保険係
電話:0276-86-7000
メールフォーム

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