第十一回特別弔慰金については、令和5年3月31日が請求期限となります。
請求期限が過ぎますと第十一回特別弔慰金おを受け取る権利がなくなりますので、まだ請求のお手続きをされていない
ご遺族の方がおられましたらお早めにご請求ください。
◆支給対象者は、戦没者の死亡当時のご遺族で
1、令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2、戦没者等の子
3、戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4、上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった方に限ります。
◆支給内容
国債名称 第十一回特別弔慰金国庫債券 い号
額 面 25万円(5年償還)
このページに関するお問合せ
保健福祉課 福祉係(総合保健福祉センター)
電話:0276-86-7000
メールフォーム