千代田町
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セーフティネット5号認定について (新型コロナウイルス感染症に係る中小企業対策)

 先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、群馬県もセーフティネットの指定地域に指定されました。
 町の認定を受けることで、信用保証協会のセーフティネット保証5号の対象となります。

セーフティネット5号認定とは

 全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

セーフティネット保証第5号(イ)について

■指定期間

令和6年4月1日から令和6年6月30日まで

※指定業種がありますので、中小企業庁のホームページをご確認ください。

■認定基準

指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者

新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者の場合

 指定業種に属する事業を行っており、最近1か月間の売上高または販売数量が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少している中小企業者

■申請書類

申請に必要な書類 個人 法人

(※1)
認定申請書 2通
履歴事項全部証明書(発行後3か月以内)【コピー可】 1通
代表者、事業所所在地を証明できるもののコピー【確定申告書等】 1通
直近の法人税確定申告書又は前期決算書の写し 1通
最近3か月間又は1か月の売上高等を客観的に確認できる書類【売上高等確認票】 1通
最新の3か月間又は1か月とその後の2か月を含む3か月間の前年同期の売上高等を
客観的に確認できる書類【試算表・帳簿類の写し】
1通
許認可証等のコピー(許認可を必要とする業種の場合) 1通

(※2)
委任状(金融機関等が代理申請する場合のみ) 1通

(※3)
町税等の調査閲覧同意書 1通

(※1)認定申請書
 セーフティネット保証5号認定申請書(イ)-①(WORD:15.2KB)
 セーフティネット保証5号認定申請書(イ)-①・添付書類(WORD:15.8KB)
 セーフティネット保証5号認定申請書(イ)-②(WORD:14.9KB)
 セーフティネット保証5号認定申請書(イ)-②・添付書類(WORD:16.1KB)
 セーフティネット保証5号認定申請書(イ)-③(WORD:20.3KB)
 セーフティネット保証5号認定申請書(イ)-③・添付書類(WORD:16.4KB)
 セーフティネット保証5号認定申請書(イ)-④(WORD:15.5KB)
 セーフティネット保証5号認定申請書(イ)-④・添付書類(WORD:16.6KB)
 セーフティネット保証5号認定申請書(イ)-⑤(WORD:16.7KB)
 セーフティネット保証5号認定申請書(イ)-⑤・添付書類(WORD:17.4KB)
 セーフティネット保証5号認定申請書(イ)-⑥(WORD:16.2KB)
 セーフティネット保証5号認定申請書(イ)-⑥・添付書類(WORD:17.7KB)
 セーフティネット保証5号認定申請書(イ)-⑦(WORD:15.5KB)
 セーフティネット保証5号認定申請書(イ)-⑧(WORD:15.4KB)
 セーフティネット保証5号認定申請書(イ)-⑨(WORD:17.3KB)
 セーフティネット保証5号認定申請書(イ)-⑩(WORD:17.2KB)
 セーフティネット保証5号認定申請書(イ)-⑪(WORD:17.3KB)
 セーフティネット保証5号認定申請書(イ)-⑫(WORD:17.5KB)
 セーフティネット保証5号認定申請書(イ)-⑬(WORD:23.6KB)
 セーフティネット保証5号認定申請書(イ)-⑭(WORD:18.0KB)
 セーフティネット保証5号認定申請書(イ)-⑮(WORD:18.1KB)

セーフティネット保証5号認定申請書様式早見表





・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・【兼業1】
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
様式第5(イ)ー①
【兼業2】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)
が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
様式第5(イ)ー②
【兼業3】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の
売上高等に相当程度の影響を与えている場合
様式第5(イ)ー③











・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・【兼業1】
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
様式第5(イ)ー④
【兼業2】
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)
が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
様式第5(イ)ー⑤
【兼業3】
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の
売上高等に相当程度の影響を与えている場合
様式第5(イ)ー⑥











・1つの指定業種に属する事業のみを
営んでいる場合
・【兼業1】
営んでいる複数の事業が全て指定業種
である場合
1:最近1ヶ月と3ヶ月比較 様式第5(イ)ー⑦
2:令和元年12月比較 様式第5(イ)ー⑧
3:令和元年10-12月比較 様式第5(イ)ー⑨
【兼業2】
主たる事業(最近1年間の売上高等が
最も大きい事業)が属する業種(主た
る業種)が指定業種である場合
1:最近1ヶ月と3ヶ月比較 様式第5(イ)ー⑩
2:令和元年12月比較 様式第5(イ)ー⑪
3:令和元年10-12月比較 様式第5(イ)ー⑫
【兼業3】
指定業種に属する事業の売上高等の
減少が申請者全体の売上高等に相当
程度の影響を与えている場合
1:最近1ヶ月と3ヶ月比較 様式第5(イ)ー⑬
2:令和元年12月比較 様式第5(イ)ー⑭
3:令和元年10-12月比較 様式第5(イ)ー⑮

(※2)委任状(金融機関等が代理申請する場合のみ)(WORD:34.5KB)

(※3)町税等の調査閲覧同意書(WORD:16.8KB)

■受付について

受付場所

千代田町役場 産業振興課 商工係(1階)
〒370-0598
群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1
TEL:0276-86-7005
FAX:0276-86-4361

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、土曜日、日曜日、祝日を除きます。

■よくある質問

・よくある質問【セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証】

■その他

1.認定書の有効期限は、認定書の発行日から30日です。ただし、令和2年3月13日から7月31日までに設定を取得した中小企業者については、その認定の終期を令和2年8月31日までとします。
2.本認定により、必ずしも融資が受けられるものではなく、融資は金融機関及び信用保証協会の審査により行われます。

このページに関するお問合せ

産業振興課 商工係
電話:0276-86-7005
メールフォーム

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