千代田町
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農地の売買、贈与、賃貸をする場合は許可が必要です

農地の売買、贈与、貸借等の許可について

農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方!
まずは、農業委員会(千代田町役場内)へご相談ください!

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問合せください。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  1. 申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  2. 法人が農地を所有する場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと
  3. 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること
  4. 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと

このページに関するお問合せ

産業振興課 農業委員会 事務局
電話:0276-86-7005
メールフォーム

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