農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方!
まずは、農業委員会(千代田町役場内)へご相談ください!
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問合せください。
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
このページに関するお問合せ
産業振興課 農業委員会 事務局
電話:0276-86-7005
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