千代田町
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受益者負担金(分担金)

下水道の事業費は、国・県からの補助金、町債、町費及び受益者負担金(分担金)などでまかなわれています。
受益者負担金・分担金制度とは、公共下水道を計画的に、できるだけ早く建設するために、下水道が整備されることによって利益を受ける方々に建設費の一部を負担していただく制度です。

受益者って

下水道が整備されると、生活環境が改善され土地が使いよくなります。本町では、原則として、公共ますがとりつけられている土地の所有者が「受益者」となります。ただし、その土地が地上権、質権又は使用貸借もしくは賃貸借の目的となっている場合は、それぞれの利権者が「受益者」となり、受益者負担金(分担金)を納めていただくことになります。

内容 受益者
ケース1 ・家屋所有者 A
・居住者 A
・土地所有者 A
土地・家屋の所有者と住居者が同一の場合
ケース2 ・家屋所有者 A
・居住者 
・土地所有者 
土地・家屋の所有者が同一で居住者が異なる場合
ケース3 ・家屋所有者 
・居住者 B
・土地所有者 A
家屋所有者と居住者が同一で土地の所有者が異なる場合
BはAからの地上権・質権・使用貸借・賃貸借の関係による利権者です。
ケース4 ・家屋所有者 
・居住者 
・土地所有者 A
土地・家屋の所有者と居住者がそれぞれ異なる場合
BはAからの地上権・質権・使用貸借・賃貸借の関係による利権者です。

受益者を決めてください

公共ますがとりつけられている土地の所有者には、あらかじめ「公共下水道事業受益者申告書」の用紙を送りますので、定められた期日までに申告していただくことになります。
なお、その土地についての権利者等がある場合は「申告により受益者を決定」していただきます。もし申告がないときは、町長が認定した内容で負担金(分担金)が賦課されますので必ず申告してください。
公共下水道事業受益者申告書(負担金)(Word/82KB)公共下水道事業受益者申告書(分担金)(Word/82KB)

受益者が変わったら

受益者負担金(分担金)の賦課期間内において、土地の譲渡などで受益者がかわった場合は「公共下水道事業受益者変更届」を提出してください。その後の受益者負担金(分担金)は、届出による新受益者に賦課されます。
公共下水道事業受益者変更届(負担金)(Word/55KB)公共下水道事業受益者変更届(分担金)(Word/55KB)

負担金(分担金)は150,000円です

受益者負担金(分担金)は町が設置する公共ます1基あたり150,000円です。

※負担金(分担金)を最初の納期限までに一括納付していただくと、5%の報奨金が交付されます。
受益者負担金一括納付報奨金請求書(Word/21KB)受益者分担金一括納付報奨金請求書(Word/21KB)

負担金(分担金)の徴収猶予

次の場合は徴収猶予を受けることができます。この場合「公共下水道事業受益者負担金(分担金)徴収猶予申請」の手続きが必要です。

公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(Word/66KB) 公共下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(Word/67KB)

負担金(分担金)の減免

次に該当する場合は、負担金が減免されます。この場合「公共下水道事業受益者負担金(分担金)減免申請」の手続きが必要です。

公共下水道事業受益者負担金減免申請書(Word/66KB)公共下水道事業受益者分担金減免申請書(Word/66KB)

このページに関するお問合せ

建設下水道課 下水道係
電話:0276-86-7004
メールフォーム

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