千代田町
Menu

戸籍の時間外受付(戸籍に関する時間外受付窓口)

~業務取扱時間外(平日時間外や休日等の閉庁時)の対応について~

1.戸籍の届出は、原則としていつでも対応します。

戸籍の届出は、土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)、夜間等で、住民生活課住民係の戸籍窓口が閉まっている時でも、時間外受付として提出することができます。

出生届・婚姻届・離婚届・死亡届など

午前8時30分~午後9時00分
※午後9時以降を希望される方は、ご相談ください。

死亡届に伴う火葬許可証の交付

午前8時30分~午後5時00分

ただし、時間外受付では、証明書類の発行や戸籍以外の届出(住民登録、健康保険、年金等)はできません。
また、出生届については、住所地で児童手当、福祉医療、国民健康保険証や母子手帳への出生届出済証明などの諸手続が必要となるため、後日改めて平日の役場開庁時に来ていただき手続きを行う必要があります。

2.時間外受付窓口での受付は、届出書を仮にお預かりするだけです。

単なる一時預かりとして、記載内容や添付資料の審査をすることはいたしません。このため受付時点では受理されたことにはなりませんのでご承知おきください。
後日、開庁日に役場住民生活課の戸籍担当職員が内容を確認し、問題がなければ、お預かりした日にさかのぼって受理されたことになります。
確認の結果内容によっては、提出いただいた届出書を、届出人ご本人に修正していただくことや添付資料を追加でご提出いただくこともありますので、連絡先を必ず記入してください。
また、やむを得ず受理できない場合、原則として電話連絡をした上で、届出書を返戻させていただくこともあります。

3.婚姻届等はあらかじめ届出書の事前審査をお勧めします。

時間外受付窓口を利用して届出書を提出する予定の方で、必ず提出日(たとえば結婚式開催日や記念日など)を戸籍上の届出の日にしたい場合は、事前に住民生活課住民係の戸籍担当窓口で開庁時間中に、届出書の内容確認を受けていただくことで、記念日等に確実に届出ができるようになります。

4.提出の際に本人確認等が必要となります。

婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届、認知届では、法律に基づき本人確認を行います。窓口で運転免許証やパスポートなどの公的機関の発行した写真付きの証明書を提示してください。
これらの証明書をお持ちでない方は、健康保険証、介護保険証、年金証書や年金手帳などの公的機関発行の書面から2枚お持ちください。
なお、上記の証明書をお持ちでない方も届出はできますが、後日、本人あてに届出が受理されたことを郵便で通知します。(本人に頼まれた方が届書を持参した場合も、同様に通知いたします。)

5.その他留意事項

  1. 届出書には、平日の昼間に連絡がつく電話番号を必ずお書きください。
  2. 届出書の内容によっては、添付書類等が必要になる場合があります。

このページに関するお問合せ

住民生活課 住民係
電話:0276-86-7001
メールフォーム

ページの先頭へ