後期高齢者医療制度では、療養給付、入院時の食事代、高額療養費、葬祭費の支給などの医療給付を行います。
医師の指示によりコルセット等の補装具を作ったときなど、医療費の全額を支払ったときは、申請により広域連合で認められた部分について支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
1か月に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、申請することで限度額を超えた額が「高額療養費」として支払われます。
【平成30年7月まで】
所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯) |
---|---|---|
現役並み所得者 | 57,600円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈多数回 44,400円 ※2〉 |
一般 | 14,000円 (年間上限144,000円※1) |
57,600円 〈多数回 44,400円※2〉 |
低所得者II | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者I | 15,000円 |
【平成30年8月から】
所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯) |
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現役並み所得者Ⅲ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%〈140,100円※2〉 | |
現役並み所得者Ⅱ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%〈93,000円※2〉 | |
現役並み所得者Ⅰ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%〈44,400円※2〉 | |
一般 | 18,000円 (年間上限144,000円※1) |
57,600円 〈多数回 44,400円※2〉 |
低所得者II | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者I | 15,000円 |
【令和4年10月から】
所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯) |
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現役並み所得者Ⅲ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%〈140,100円※2〉 | |
現役並み所得者Ⅱ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%〈93,000円※2〉 | |
現役並み所得者Ⅰ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%〈44,400円※2〉 | |
一般Ⅱ | 18,000円 (または 6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方を適用※3) (年間上限144,000円※1) |
57,600円 〈多数回 44,400円※2〉 |
一般Ⅰ | 18,000円 (年間上限144,000円※1) |
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低所得者II | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者I | 15,000円 |
※1 8月1日から翌年7月31日までの1年間の外来(個人)の自己負担額の年間上限額になります。
※2 過去12か月の間に、外来+入院(世帯)の高額療養費の支給を4回以上受けている場合は、4回目から多数回該当となり、限度額が下がります。
※3 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。なお2割負担の新設に伴い、令和4年10月1日から
令和7年9月30日までの配慮措置です。
人工透析・血友病・HIV療養の自己負担限度額は、月/10,000円です。後期高齢者医療制度の「特定疾病療養受療証」が必要となります。
被保険者が亡くなったとき、その葬儀(施主)に、葬祭費が申請により支給されます。
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住民生活課 保険年金係
電話:0276-86-7001
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