新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険被保険者の方が新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われる場合で、仕事を欠勤することを余儀なくされた従業員が、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
申請には、事業主の証明書が必要となります。必ず、事前に電話でご相談ください。
•千代田町国民健康保険に加入している方
•お勤め先から給与の支払いを受けている方
•新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができない方
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×日数
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)
以下の1から4の申請書をご記入のうえ、住民生活課保険年金係へ提出してください。
※郵送による手続きをご希望の場合は、以下の1から4の申請書をご記入のうえ、5から7の写しを同封してください。
1.傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDF/34KB)
2.傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF/40KB)
3.傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF/43KB)
お勤め先に作成を依頼してください。
4.傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF/36KB)
感染又は感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。
自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、4.傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出は不要ですが、
その場合、2.傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。
5.新型コロナウイルス感染症に係る通知
保健所等から新型コロナウイルス感染症に係る通知(就業制限・就業制限解除)が届いている方は、
通知の写しを提出してください。
6.世帯主の方の被保険者証
7.申請される方の本人確認資料(運転免許証やパスポート等)
8.振り込み先口座のわかるもの
9.印鑑
このページに関するお問合せ
住民生活課 保険年金係
電話:0276-86-7001
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