議会には、町民を代表する機関としてさまざまな権限が与えられています。
この権限とは議会の意思決定に基づき発動されるものです。
予算・決算や、条例の制定・改廃、重要な契約など、町の仕事上重要な事項について議決します。議会にとってもっとも基本的な権限です。
議会の議長・副議長や選挙管理委員などを選挙したり、町長が副町長・監査委員などを選任する際に同意を与えます。
本来、町の仕事ではない町民生活に関係する問題(町の公益に関するものと認めたもの)について、その実現を図るため国や県等に意見書を提出します。
町政についての要望を請願書・陳情書という文書で受理し、必要がある場合には、町長などにその実現を求めます。
大きな権限を持つ議会を構成する議員
これらは町民の代表である議員にのみ与えられたちから(権限)です。
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電話:0276-86-7009
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